大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1696 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意について。

論旨は結局原審の事実誤認を主張することに帰し適法な上告理由とならない。

弁護人松尾菊太郎の上告趣意第一点について。

死刑が所論憲法一一条、一三条、九七条及び三六条の規定に違反するものでない

ことは、所論引用の当裁判所の判例に照らして明らかである。論旨を精読してみて

も今これらの判例を改める必要は認められない。若しそれ死刑が憲法九条の規定に

違反するという主張の如きに至りては、単に名を憲法違反に藉るのみの攻撃に外な

らない。それ故所論いずれの主張も採用することができない。

同第二点について。

論旨は刑訴四〇五条の定める上告理由にあたらない。

なお記録を調べてみても刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。

以上の理由により刑訴四〇八条、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見を以て

主文のとおり判決する。

昭和二七年一〇月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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